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中国 空母!!!


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331 2014/04/07(月) 16:44:37 ID:0WlSZR5zO2
警官や他の公務員も同様だけど、他人を殺傷した場合は
誰であれ刑法に問われる。これが大原則
その上で、刑法の適用除外要因(>>330の末尾一行)に該当
すれば刑法では裁かれない。こういう流れになる
財産権の侵害を実力で排除する、素手の侵害者を銃撃し殺傷する
といった行為も判例で正当防衛として成立してるし…


ついでに言えば(自衛隊関連の法は軍法では無いと仮定した上でも)
軍法の有無が個々の隊員の法判断に影響を与えるとは考え難いと思う
撃ったがそれは不適切な行為だった→軍法or刑法で裁かれる(※)
命令に反して撃たなかった→軍法or自衛隊法で裁かれる
で、何れにしろ隊員個人が法に問われる可能性はあるからね

※殆どの軍法では士官以上には不適切な命令に反対する『義務』が明示
 されているし、最近の欧米諸国では兵卒にもその権利と義務があるって
 判例が出てきてる。
つまり軍法がある→何も考えずに命令遂行すれば法的に無責任、とは
一概に言えない。ゆえに軍法の有無に関わらず、法に問われる事を恐れて
撃てない、となる可能性は排除できないんだなコレが 

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